敷金に関わるトラブルが頻発していることはよくニュースなどで報道されていますので多くの方がご存知だと思います。無用なトラブルに巻き込まれることはとても無駄なことですので引越しが決まったら少し敷金についての勉強をしてみましょう。
まず、原則「借主は建物を元の状態に戻して明け渡す義務(原状回復義務)」があります。この原状回復義務について国土交通省住宅局により「原状回復をめ ぐるガイドライン」にて詳しく定められています。例えば普通に生活していても仕方なくついてしまう「日照による畳の変色やフローリングの色落ち」、電化製 品をおいたことによる「日常生活上避けられないクロス(壁紙)の汚れ」については家主負担になります。また、鍵の取替え、専門業者によるクリーニングも住 宅を貸している者による必要不可欠な管理であるため家主負担となります。
一方、手入れの悪さから発生してしまった壁を腐食させるようなカビ・シミ・キズ、家具を移動させることによりできてしまったフローリングのキズ、残留物の処分代金、部屋を改造・模様替えをした場合の原状回復費用などは借主負担になりますので気をつけましょう。
また、気をつけたいのは、賃貸契約書に「借主はクリーニングをした上で明け渡し、故意過失を問わず建物の汚損、破損の修理代は賃借人の負担とし敷金より 精算するものとする」という特約事項を記載している場合です。この場合は「原状回復をめぐるガイドライン」によらず、クリーニング代、畳の貼りかえなども 借主負担になりますので注意しましょう。ペット可の物件は敷金が3ヶ月分に加えこの特約事項がつけられていることが多く、敷金3ヶ月のほとんどが返還され ない場合もありますが、ペットを飼っているとどうしても人間の大人だけで普通に暮らしているとつかないようなキズやにおいがついてしまうので仕方ないで しょう。
原状回復にかかる金額についてはできる限り退去時に不動産業者や大家さん立会いのもとある程度のコスト査定をしてもらい、その際にきちんと話を詰め、最 終的には必ず明細をもらって確認しましょう。どう考えてもすぐに落ちそうなクロスのシミや入居前からあったキズの修復コスト、ハウスクリーニング、鍵の取 替えにかかる代金などの負担をさせられているようでしたら仲介不動産業者と交渉のうえ、社団法人全国賃貸住宅経営協会や国民生活センターなどの窓口で相談 をすることをおすすめします。こうした協会やセンターのサイトを勉強のためにチェックしておくと役立ちます。
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